供養

お墓を継ぐ(承継)
-方法・手続き・費用について-

お墓の承継

お墓を継ぐ(承継)について

墓地、墓石や仏壇、仏具など先祖を祀るための財産を「祭祀財産」といいます。
お墓の名義人(使用権取得者)が亡くなると、残されたお墓は「祭祀財産」となり、これを受け継ぐことを承継と言います。
お墓の承継は、従来は、家を継ぐ長男が承継することが一般的でした。しかし、少子化や核家族化が進んだ現在は、親族間で承継することが困難なケースが増えてきています。
そこで、お墓の承継の方法や、手続き、費用、留意点などについて説明します。

お墓の承継者の決め方

「祭祀財産」は、一般的な相続と異なり、基本的に1人の祭祀承継者に引き継がれます。複数の相続人の間で分割することはありません。
祭祀財産の承継者については、民法897条で以下のように定められており、この民法の条文に基づき、承継者の順位を整理すると次のようになります。

1.系譜(けいふ)、祭具及び墳墓(ふんぼ)の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者がこれを承継する。但し、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰するべき者があるときは、その者が、これを承継する。
2.前項本文において慣習が明らかでないときは、前項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所がこれを定める。

※系譜(けいふ):先祖から子孫にいたる、一族代々のつながり。
※墳墓(ふんぼ):亡くなった人を埋葬した築造物(お墓や納骨堂など)の総称。

被相続人が指定した人

被相続人(亡くなった人)が、お墓を承継する人を指定していた場合は、指定された人が承継者となります。
この指定は、遺言書のようにきちんとした書面ではなくても、口頭でもよいとされています。
家族・親族以外の人を、承継者に指定することもできます。
その場合は、のちのちのトラブルを避けるために、承継者に指定する人はもちろん、自分の家族や承継者として指定した人の家族など周囲の人の了承を得るようにしましょう。

慣習に従って決める

亡くなった人が承継者を指定していない場合には、慣習に従って決めます。
長男や配偶者が承継者になることが一般的ですが、それ以外の人でも承継者になることが出来ます。
例えば、長男が遠方に住んでおり、次男が地元に暮らしているので次男が承継するということでも構いません。また、嫁いでしまった娘でも、孫でも、さらには親族でも承継することができます。
つまり、お墓は基本的に誰でも承継できるのです。たとえ子供がいない場合でも、「うちにはお墓を継げる人がいない」と最初から決めつける必要はないのです。
家族・親族に相談し、話しあって決めるようにしましょう。

裁判所が指定する

慣習や家族・親族との話し合いでも承継者が決まらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立て、調停で決めます。
調停でも話し合いがつかないと、審判に移行し、裁判所が決めます。

※墓地による規定に注意※
法律上は、お墓は誰が承継してもかまいませんが、墓地によっては承継者を「原則として3親等まで」「原則として使用者の親族であること」などと、条件を設けているところもあります。
また、寺院墓地を檀家として使用している場合には、承継者は檀家としての義務も引き継ぐことになりますから、他宗派の人は引き継げないこともあります。
墓地によっては、こうした制限がありますので、承継者を決める前に、墓地の使用規定を確認するか、墓地に直接問い合わせましょう。

祭祀承継者の役割

お墓を承継した人の役割には、次のようなものがあります。

墓地・墓石を維持管理する

命日やお彼岸、お盆などに親族がお参り出来るように、お墓を手入れし、維持に努めます。
墓地の年間管理費など、管理に関わる費用を支払うのも承継者の役割です。

法要を主宰する

1周忌、3回忌などの法要やお盆、お彼岸などの先祖供養に関する行事を、親族を集めて主宰します。
ただし、法要を行うかどうかは、基本的には承継者の自由です。
一般的には、三十三回忌か五十回忌で「弔い上げ」をして法要を終わりにしますが、昨今では、十三回忌や二十三回忌で弔い上げするなど、年忌法要の回数は減少傾向にあります。

寺院墓地なら檀家の務めを行う

お寺にお墓があり、そこのお寺の檀家の場合は、年間管理費のほかに、寺院の行事への参加や寺院維持のためのお布施など、檀家としての務めが発生します

祭祀財産の承継者(祭祀主宰者)に指定されると、これを拒んだり、辞退したりすることはできないとされています。
また、受け入れたものを放棄することもできないとされていますが、代わりの人を見つけて、その人に受け渡すことはできるとされています。

承継のための手続き

お墓を承継しても、役所への届け出は特に必要ありません。また、お墓は祭祀財産なので、承継しても相続税はかかりません。
しかし、お墓を承継すると墓地の使用者となり、永代使用権を得ることになります。
また、先に説明したように、お墓を維持管理し、管理料を払い、寺院墓地の場合は檀家としての務めも引き継ぐことになります。
そのため、墓地の管理者にはお墓を承継した届け出をし、名義変更などの手続きをする必要があります。

手続きに必要な書類等

名義変更などの手続きに必要な書類は、墓地によっても異なりますが、一般的には次の書類が必要になります。

・名義変更申請書(墓地の管理事務所に置いてある)
・旧名義人の死亡が確認できる戸籍謄本
・新名義人の戸籍謄本
・旧名義人と新名義人の関係が確認できる戸籍謄本等
・新名義人の実印と印鑑証明書
・墓地使用許可書(永代使用許可書などとも言われ、墓地の使用権を取得した契約の際に発行される)

手続きに必要な手数料

手続きには手数料も必要です。
金額は、墓地により大きく異なりますが、公営墓地の場合は数百円~3,000円位、寺院墓地や民営霊園の場合は5,000円~3万円位になっています。

手続き方法や用意しなければならない書類、手数料等については、墓地・霊園の管理者に問い合わせて教えてもらいましょう。

承継者に関する留意点

承継した祭祀財産の取り扱いは自由

祭祀財産は、先に説明しましたように、基本的に1人の承継者が承継しますが、承継者は承継したものを処分することもでき、取り扱いは原則、自由です。
しかし、祭祀財産は、家全体に関わるものですから、処分する場合には、事前に家族や親戚に相談する方がよいでしょう。

墓守は別の人にしてもよい

祭祀財産は、基本的に承継者が一切を承継しますが、日頃のお参りやお墓の掃除など墓守については、別の人に任せてもかまいません。
例えば、都市部に住んでいる人が遠い田舎のお墓を承継した場合、お墓の近くに住んでいる親戚が墓守をしてくれるのなら、その人たちに任せても問題はありません。

遺産を多くもらうことはできない

祭祀財産を承継したからと言って、遺産を多くもらうことはできません。
遺言書に書かれていたり、相続人の話し合いで決められたりした以外は認められません。

承継者を遺言で指定しても法的拘束力はない

祭祀財産の承継者を遺言で指定するのは自由ですが、法的拘束力はありません。
ですから、指定された人は、これを守らなくても罰則はありません。
また、遺言に書かれてあっても、受ける側には選択の自由がありますので、拒否もできます。

お墓を継げないとどうなるか

無縁墓になる

お墓を何らかの理由で承継できず、承継しても墓地の年間管理料を納めないままでいると、そのお墓は「無縁墓」になってしまいます。
どうして、そうなってしまうのかと言いますと、「お墓を買う」という言い方をしたりもしますが、お墓を建てるお寺や霊園などの土地は、購入しているのではなく借りているにすぎないからです。
この借りる権利のことを「永代使用権」といい、その権利を得るための料金のことを「永代使用料」などと言います。
永代使用権の「永代」とは、使用者の代が続く限りという意味です。
ですから、使用者が亡くなったら代が途切れるので、永代使用権を返さなければなりませんが、承継者が名義変更し、年間管理料を納めていれば、永代使用権は存続します。
しかし、年間管理料の支払いが滞り(一般的には数年間)、墓地・霊園の管理者から連絡や立て札での公示があっても届け出がないと無縁墓として認定され、永代使用権も無くなってしまうのです。

無縁墓は撤去されることもある

お墓は無縁墓と認定されると、墓地・霊園によっては、お墓が撤去・更地にされることもあります。
撤去・更地にされるのは、都心に近いなど、次のお墓を建てたい人が待っているような立地の良いところに多くみられます。
そのほかのほとんどは、無縁墓としてそのまま放置されています。
どうしてそうなっているかと言いますと、撤去・更地にするには、お金と労力がかかります。公営墓地は税金でまかなわれますが、民間霊園や寺院墓地の場合は、かかる費用はすべて管理者が負担しなければなりません。
なので、次にお墓を建てたい人が待っているような立地の良いところでないと、無縁墓のまま放置されてしまいやすいのです。

お墓を継ぐ人がいない時はどうするか

家族・親族と相談し慎重に検討する

最近は、核家族化・少子化により子供がいない人や、子供がいても「別の宗教を信仰していて継げない」とか「お墓の管理は煩わしいので、自分の代で終わりにしたい。子供には継がせたくない」などという人もいます。
そうした場合、すぐに墓じまいをしようとする人がいますが、永代使用権は、いったんお寺や霊園に返還したら取り消しできませんので、家族・親族とよく相談して慎重に検討しましょう。

承継しなくてもよいお墓や方法もある

お墓を継ぐ人がいないときには、以下のようにさまざまな選択肢がありますので、良く比較検討しましょう。

・承継しなくても良いお墓:永代供養墓
・承継するものと、承継しなくてもよい両タイプがあるお墓:納骨堂、本山納骨樹木葬墓地など
・承継しなくてもよいお墓以外の方法:散骨手元供養自宅安置など

無縁墓になるのを避けるには

承継者がいないのに何も準備していなかったり、今のお墓を誰も片づけたりしなければ、必然的に無縁墓になってしまいます。
無縁墓になることがしのびないのでしたら、墓じまい=改葬を行った方が良いでしょう。

ABOUT ME
桑原 侑希
桑原 侑希 大手葬儀社にて、10年以上葬儀業に従事し約2000件の葬儀を行ってきました。葬儀のことは勿論、ご葬儀までの終活の相談や、葬儀が終わった後のご供養方法、各種手続きについての相談を受ける内に、その道のエキスパートに。皆さんの葬儀・終活にまつわる「なぜ?」にお答えします。
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